貸金業法
貸金業法(貸金業規制法)とは、消費者金融会社やクレジットカード会社などの貸金業が、商売として貸し付ける場合に守るべき法律です。
貸金業法には、取立行為などの業務規制が含まれています。
貸金業登録
- 財務局長または都道府県知事に登録
貸金業を営むには、貸金業法(貸金業規制法)に基づいて財務局長または都道府県知事に登録をしなければなりません。
登録をせずに貸金業を営むと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
- 貸金業登録番号
貸金業を営むものが、貸金業法(貸金業規制法)に基づいて財務局長または都道府県知事の貸金業登録をした際には、貸金業登録番号が発行されます。
消費者金融会社、クレジットカード会社、信販会社、リース会社などは全て、この貸金業登録番号がないと貸金業を営むことができません。(郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などは除く。)
例えば、東京都のみで貸金業を営む場合は、「東京都貸金業協会会員No.01234」というような番号が発行され、2つ以上の都道府県で貸金業を営む場合は、「関東財務局長(8)第01234号」というような番号が発行されます。
( )内の数字は、3年ごとの更新のたびに数字が大きくなります。 例えば、(1)は登録してから3年以内の会社、(5)は登録してから13年〜15年の以内の会社ということになります。